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お知らせ
2025.03.04
【必見】中小企業向け防災・減災投資で税制優遇!災害に強い企業へ
中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)の運用に係る実施要領について
この税制は、中小企業が行う自然災害に備えた事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)において、施行されました。
中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が 当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い 事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の税制措置を受けることができる制度です。
詳細資料はこちらからダウンロード可能です。
中小企業防災・減災投資促進税制:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_gaiyo.pdf
本税制の詳細は、以下の実施要領を御確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_yoryo.pdf
◆関連項目